転職に伴う保険・税金の手引き

退職、転職に伴って職場が変わる場合、年金と保険の切り替えを行わなければなりません。切り替え方法の一端をご紹介します。

厚生年金について

01退職後、すぐに転職が決まっている場合
退職先の厚生年金への加入資格を失うのは、「退職日の翌日」です。転職先の厚生年金に加入する日が、この日と同日であれば厚生年金を管理する企業が変更されるだけなので、「厚生年金から国民年金に切り替える手続き」は不要になります。よって、必要なのは「退職先の厚生年金からの離脱」と、「転職先の厚生年金への加入手続き」となります。

● 退職先から転職先への厚生年金の切り替え方法

<転職先の厚生年金への加入手続き>
退職先が行ってくれるので個人で何かする必要はありません。

<退職先の厚生年金から離脱する手続き>
こちらも基本的に転職先が行ってくれます。退職と転職にタイムラグが発生しない場合は、個人として特に何かする必要はありません。

02退職日と転職先の厚生年金への
加入日にタイムラグがある場合
「まだ転職先は決まっておらず、退職後しばらく転職活動に専念する」というようなケースが該当します。この場合、厚生年金に加入し直すまでの間は国民年金に加入する必要があるので、「厚生年金から国民年金への切り替え」が必要です。

健康保険について

01退職後、すぐに転職が決まっている場合
健康保険の被保険者資格を失うのは「退職日当日」となります。従って、退職日の翌日から新しい仕事が始まる場合は社会保険が切り替わるだけなので転職先で「健康保険資格喪失証明書」(※1)を提出します。
※1退職先の保険資格喪失手続き
転職先の保険に加入するための必要書類として「健康保険資格喪失証明書」を取得しなければいけません。退職先に退職者本人が申請して取得する必要があります。
02退職日と転職先の厚生年金への
加入日にタイムラグがある場合
このようなケースでは、一定の条件を満たすと退職後も引き続き一定期間、退職先の社会保険を任意継続(※2)することができます。もしくは、「家族の健康保険の扶養に入る」、「自治体の国民健康保険に加入する」、「国民健康保険組合に加入する」という選択肢もあります。
※2資格喪失日の前日までに(つまり、退職日の前日までに)、2ヶ月以上継続して保険に入っていると、退職後も最大2年間まで退職先の社会保険を任意継続することができます。継続の申請は資格喪失日から「20日以内」に自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。

転職時の必要書類と返却すべきもの全て

前職退職時に勤務先から受け取るもの

  • 離職票(次の会社が決まっている人には必要ありません)
  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 源泉徴収票 ※離職票・源泉徴収票は退職日には受け取れず、後日発行されるので、確認し、自宅に郵送してもらうようお願いしておきましょう。
  • 健康保険被保険者資格喪失確認通知書(失業中に国民健康保険への切り替えを行なう場合に必要)
  • 退職証明書希望者のみ)
  • 在籍期間証明書希望者のみ)

新しい勤務先に提出するもの

  • 源泉徴収票
  • 年金手帳
  • 雇用保険被保険者証
  • 健康保険被扶養者異動届(扶養義務のある方)

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